利用規約
当駐車場をご利用の際には下記規約(駐車場利用規約)に従っていただきます。
第 1 条(駐車スペースの提供)
当駐車場は短時間駐車する為のスペースを有償で提供することを目的とするものであり、 車両をお預かりするものではありません。また三山木電器(以下「管理者」という)の許可なく、当駐車場において営業行為を行うことを禁止します。
第 2 条(管理者の免責)
管理者は、次の事項について一切の責任を負いません。
(1)当駐車場内における車両もしくはその積載物の盗難、紛失または毀損。
(2)当駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の第三者の行為または駐車 場内に存在する車両、もしくはその附属物もしくは積載物に起因して被った損害、不 正駐車による出庫妨害、その他当駐車場内で発生した管理者の責に帰し得ない事由 に起因して被った損害。
(3)天災地変、自然災害、戦乱、暴動、その他不可抗力の事象発生に伴い被った損害。
(4)当駐車場及びその周辺の工事・催事などの交通規制による一般車両の入出庫制限に起因して、当駐車場の利用者が被った損害。
(5)当駐車場内の機器等のトラブル処理に、利用者が要した時間、機会損失等、及び利用 者の判断により、無理に入出庫したことが原因による車両への損害。
第 3 条(駐車料金)
当駐車場の利用者は、駐車場に掲出された料金額・料金体系に従い、駐車時間に応じた駐車 料金をお支払いいただきます。
第 4 条(駐車時間)
駐車場のご利用は1日24時間、連続でご利用したい場合はその都度、予約を入れる、もしくは月極契約を結んでください。月極契約は電話にてご連絡ください。
第 6 条(駐車場の入出庫)
(1)駐車場に入出庫する際は、周囲の安全を確認してください。
(2)機器、施設を破損させた場合は速やかにご連絡ください。
第 7条(不正駐車)
(1)以下の場合は不正駐車とみなし、警察への通報、車両のチェーン等の施錠、駐車位置 の変更(レッカー移動)、利用者または所有者を確知する為に必要な限度においての 車両調査等必要な処理を講ずることが出来るものとします。
1.事前の連絡がなく 24時間を超えた駐車行為
2.車室枠線をまたがる駐車行為
3.枠線からはみ出した駐車行為
4.車室以外への駐車行為
5.駐車料金の精算が完了せずに出庫しようとする行為
6.駐車料金を偽り不法の利益を得ようとする行為 (2)(1)の上記に該当する場合、利用者(所有者及び同乗者含む。)は、①正規駐車料金、 ②損害賠償金(チェーン等の施錠、レッカー移動費用等実費諸費用)及び③違約金 10 万 円を管理者に支払わなければなりません。
第 8条(放置車両の取り扱い)
(1)当駐車場の利用者が、管理者への届出を行うことなく 7 日間を超えて車両を駐車している場合、管理者は、これらの利用者に対して、駐車場において掲示することにより、管理者は利用者に対し指定する日までに当該車両を引取ることを請求すること ができるものとします。
(2)(1)の場合において、利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができない ときまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者 は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。) に対し、通知または駐車場において掲示することにより、指定する日までに車両を引 取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所 有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引 渡請求、またはその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
(3)(1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、管理者が指定する日までに車 両の引取りがなされないときは、管理者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
(4)管理者は、(1)の定めにより指定した日を経過した後は、車両について生じた損害 については、管理者の故意または重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
(5)管理者は、(1)の場合において、利用者または所有者等を確知するために必要な限度 において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。
(6)管理者は、(1)の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して 予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。
(7)管理者は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、また は管理者の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の 引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から1ヶ月(人の生命身体または財産の保護のため緊急の必要がある場合は速やかに)を経過した後、所有者等に対して通知または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後 の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等 に対して通知し、または駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ち に公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
(8)管理者は、(7)の定めにより車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対 して通知し、または駐車場において掲示するものとします。
(9)管理者は、(7)の定めにより車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、 駐車料金並びに損害賠償金(車両の保管、移動及び処分のために要した費用を含むが これに限られない)、違約金を控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその 支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
第 9 条(利用者の損害賠償の責)
当駐車場の利用者が、当利用規約もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合、故意 または過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合はそれにより管理者が被った 損害(その結果駐車場の全部または-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失 した営業利益を含む。)を賠償していただきます。
第 10 条(利用規約の変更)
(1)当利用規約の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約 の目的に反せず、かつ、相当な範囲内において、変更できるものとします。
(2)前項による当利用規約の変更に際しては、変更後の規約内容と適用開始日を、インタ ーネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める適用開 始日から変更後の規約が適用されるものとします。
第 11 条(その他)
当利用規約に定めのない事項は、全て管理者の指示に従ってください。
第 12 条(管轄裁判所)
本駐車場利用に関する紛争については、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専 属的合意管轄裁判所とします。
以上